歯科治療
自力での通院が困難な方や寝たきり(臥床状態)の方、認知症が進行し外出不可能な方に、歯科医師または歯科衛生士が専用器材や用具を携行して往診します。
後期高齢者医療制度、国民健康保険、社会保険、医療福祉受給制度、生活保護等各種保険が適用されます。交通費等の諸費用の負担もありません。
歯科との緊密な連携によって高齢者の口腔衛生に対してサポートしながら環境整備を行います。
- 嚥下障害を有する方の専門的な助言 経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対応 ※1
- 経管栄養の方の摂食支援 経口移行加算の対応 ※1
- 歯科衛生士による技術的な助言 口腔衛生管理体制加算の対応 ※1
- 歯科衛生士による衛生指導管理 口腔衛生管理加算の対応 ※1
- 職員に対する口腔ケア研修会開催
- ご本人のご家族や関係者に対する情報提供(歯科医院の提供文書以外に季刊誌「をりふし」発行等)
- ご本人のご家族や関係者、及び生活相談員等へ歯科処置の負担金額の案内
- その他、歯科治療や口腔ケアに関する啓蒙の為のご案内書の配布等
※介護保険によるもので重要事項説明を行っていない、またはご家族の同意を得ていない等の算定要件を満たしていない場合は算定出来ません。
※算定可能な施設の種類は介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設となります。