平成28年度診療報酬改定の基本方針

平成27年12月に社会保障審議会医療保険部会及び社会保障審議会医療部会により示された基本方針は以下の通り。歯科関係箇所を一部抜粋。

・超高齢社会における医療政策の基本方向
・地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療提供体制の構築
・経済成長や財政健全化との調和
上記の基本方針から、改定に関しての基本的な視点と具体的な方向性は以下の通り。

  1. 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
    ・地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
    (1)複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた 診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
    (2)医療機関間の連携、医療介護連携、栄養指導等、地域包括ケアシステムの推進のための医師、歯科医師、薬剤師、看護師等による多職種連携の取組等を強化
  2. 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を 実現する視点
    ・ 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
  3. 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点
    口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

超高齢化社会の歯科医療体制の在り方として、「かかりつけ歯科医の機能として、口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進の為、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するよう医療機関間の連携、医療介護連携等を強化する」ことが取りまとめられています。

医療機関間の連携、医療介護連携による他職種連携について、対応可能な歯科医療機関をお探しの病院、介護施設等の関係者の方は、対応エリアをご参照下さい。

歯科衛生士の専門的口腔ケア 利用負担額

適用される保険の違い

基本的には医療保険または介護保険が適用されるので、利用料金は全国一律です。厚生労働省による保険改正が、介護保険は3年おき、医療保険は2年おきに実施されますので負担金額の変更となる場合があります。また自己負担割合が1割の方と、2割の方、3割の方によって自己負担額は変動します。大前提として、ご本人がご自身の力で、かかりつけ歯科医院への通院が困難だったり、寝たきりや疾患による外出が不能、認知症の進行による見当識障害によって単独外出が出来ない状態であることをご認識下さい。その上で、まず居住する場所によって医療保険か、介護保険が決定されます。

介護保険が優先される場所とは以下の通りです。(介護保険被保険者証をお持ちの場合。介護認定がなければ医療保険となります)

<居宅または居住系サービス>

  • ご自宅、または生活の拠点となっているお住まい
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • 健康型有料老人ホーム
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • サービス付高齢者向け住宅
  • 高齢者専用賃貸住宅
  • 高齢者向け優良賃貸住宅
  • 高齢者向け分譲集合住宅(シニア分譲マンション)
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス A型・B型・都市型

以下は医療保険が優先されます。(健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方)

<病院、または社会福祉系施設サービス>

  • 歯科のない病院、病室、病床
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

専門的口腔ケアの負担金額

下記の条件が当てはまる場合、負担割合に応じた以下料金となります。

  1. 利用者本人が介護保険被保険者証を持っている
  2. 居宅または居住系サービスにお住まい
  3. 歯科医師から継続的な療養管理指導の指示がある

歯科衛生士による居宅療養管理指導(介護予防サービス・介護サービス) 352単位
1割負担の場合 350円/回
2割負担の場合 700円/回

※平成27年度改正後の料金です。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。但し10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。

上記の条件に当てはまらない場合で、歯科医師により衛生指導実施の指示があった場合は、負担割合に応じた以下料金となります。

訪問歯科衛生指導(複雑) 360点
1割負担の場合 360円/回
2割負担の場合 720円/回
3割負担の場合 1,080円/回

※平成24年度改正後の料金です。平成28年度改正でも料金に変更はありません。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。

その他福祉制度の利用

医療保険、介護保険制度以外にも利用出来る医療福祉制度は以下となります。

  • 医療福祉費支給制度による医療福祉費の助成(通称:マル福)
    制度を利用することにより、全部または一部の負担金額を市区町村が負担します。
  • 生活保護制度による医療福祉費用の受給
    制度を利用することにより、市区町村によって医療福祉受給証が交付されます。

※尚、生活保護の場合は、市区町村によって利用出来る範囲に制限がある場合もあります。必ずご利用前に役所の担当部署にてご確認下さい。

在宅療養支援歯科診療所とは

在宅療養支援歯科診療所

あまり知られていませんが、歯医者の中でも高齢者向けの歯科医療の中で、在宅医療を提供出来る歯科医院について複数の基準を満たすことで「在宅療養支援歯科診療所」として認可されます。

施設基準の為の届出項目は複数ありますが、以下は満たさなければいけない基準の一部を抜粋したものです。

  1. 高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤歯科医師がいること。
  2. 歯科衛生士がいること。
  3. 既に在宅医療を行っていること。

つまり昨日今日で往診始めましたという医院ではなく、以前から在宅医療を行っている実績があり、且つ常勤の歯科医師は定められた講習を受けており、歯科衛生士も在籍している歯科診療所だということが想像出来ます。

施設や病院等で連携する歯科医院選びの参考情報として、「在宅療養支援歯科診療所」の登録有無を確認してみましょう。