口腔衛生管理加算 110単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。
介護施設や高齢住宅、歯科がない病院における口腔衛生マネジメント
口腔衛生管理加算 110単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。
※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
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介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理体制加算の基準
イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
口腔衛生管理体制加算 30単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。(名称変更のみ。改定前の名称は「口腔機能維持管理体制加算 30単位」)
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経口維持加算(Ⅱ) 100単位
注2 経口維持加算(Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。
注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)
※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
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経口維持加算(Ⅰ) 400単位
注1 経口維持加算(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。) を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)
※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。
経口移行加算 28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、 栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
注2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、 管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。
適用される保険の違い
基本的には医療保険または介護保険が適用されるので、利用料金は全国一律です。厚生労働省による保険改正が、介護保険は3年おき、医療保険は2年おきに実施されますので負担金額の変更となる場合があります。また自己負担割合が1割の方と、2割の方、3割の方によって自己負担額は変動します。大前提として、ご本人がご自身の力で、かかりつけ歯科医院への通院が困難だったり、寝たきりや疾患による外出が不能、認知症の進行による見当識障害によって単独外出が出来ない状態であることをご認識下さい。その上で、まず居住する場所によって医療保険か、介護保険が決定されます。
介護保険が優先される場所とは以下の通りです。(介護保険被保険者証をお持ちの場合。介護認定がなければ医療保険となります)
<居宅または居住系サービス>
以下は医療保険が優先されます。(健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方)
<病院、または社会福祉系施設サービス>
専門的口腔ケアの負担金額
下記の条件が当てはまる場合、負担割合に応じた以下料金となります。
歯科衛生士による居宅療養管理指導(介護予防サービス・介護サービス) 352単位
1割負担の場合 350円/回
2割負担の場合 700円/回
※平成27年度改正後の料金です。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。但し10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。
上記の条件に当てはまらない場合で、歯科医師により衛生指導実施の指示があった場合は、負担割合に応じた以下料金となります。
訪問歯科衛生指導(複雑) 360点
1割負担の場合 360円/回
2割負担の場合 720円/回
3割負担の場合 1,080円/回
※平成24年度改正後の料金です。平成28年度改正でも料金に変更はありません。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。
その他福祉制度の利用
医療保険、介護保険制度以外にも利用出来る医療福祉制度は以下となります。
※尚、生活保護の場合は、市区町村によって利用出来る範囲に制限がある場合もあります。必ずご利用前に役所の担当部署にてご確認下さい。