栄養マネジメント加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける栄養マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、 歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

栄養マネジメント加算[平成27年度介護報酬改定]

栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理加算[平成27年度介護報酬改定]

口腔衛生管理加算 110単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理体制加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理体制加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

口腔衛生管理体制加算[平成27年度介護報酬改定]

口腔衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。(名称変更のみ。改定前の名称は「口腔機能維持管理体制加算 30単位」)

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

経口維持加算(Ⅱ)[平成27年度介護報酬改定]

経口維持加算(Ⅱ)  100単位

注2 経口維持加算(Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

経口維持加算(Ⅰ) [平成27年度介護報酬改定]

経口維持加算(Ⅰ)  400単位

注1 経口維持加算(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。) を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。

注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

経口移行加算[平成27年度介護報酬改定]

経口移行加算 28単位

注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、 栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。

注2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、 管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

歯科衛生士の専門的口腔ケア 利用負担額

適用される保険の違い

基本的には医療保険または介護保険が適用されるので、利用料金は全国一律です。厚生労働省による保険改正が、介護保険は3年おき、医療保険は2年おきに実施されますので負担金額の変更となる場合があります。また自己負担割合が1割の方と、2割の方、3割の方によって自己負担額は変動します。大前提として、ご本人がご自身の力で、かかりつけ歯科医院への通院が困難だったり、寝たきりや疾患による外出が不能、認知症の進行による見当識障害によって単独外出が出来ない状態であることをご認識下さい。その上で、まず居住する場所によって医療保険か、介護保険が決定されます。

介護保険が優先される場所とは以下の通りです。(介護保険被保険者証をお持ちの場合。介護認定がなければ医療保険となります)

<居宅または居住系サービス>

  • ご自宅、または生活の拠点となっているお住まい
  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • 健康型有料老人ホーム
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • サービス付高齢者向け住宅
  • 高齢者専用賃貸住宅
  • 高齢者向け優良賃貸住宅
  • 高齢者向け分譲集合住宅(シニア分譲マンション)
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス A型・B型・都市型

以下は医療保険が優先されます。(健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方)

<病院、または社会福祉系施設サービス>

  • 歯科のない病院、病室、病床
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

専門的口腔ケアの負担金額

下記の条件が当てはまる場合、負担割合に応じた以下料金となります。

  1. 利用者本人が介護保険被保険者証を持っている
  2. 居宅または居住系サービスにお住まい
  3. 歯科医師から継続的な療養管理指導の指示がある

歯科衛生士による居宅療養管理指導(介護予防サービス・介護サービス) 352単位
1割負担の場合 350円/回
2割負担の場合 700円/回

※平成27年度改正後の料金です。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。但し10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。

上記の条件に当てはまらない場合で、歯科医師により衛生指導実施の指示があった場合は、負担割合に応じた以下料金となります。

訪問歯科衛生指導(複雑) 360点
1割負担の場合 360円/回
2割負担の場合 720円/回
3割負担の場合 1,080円/回

※平成24年度改正後の料金です。平成28年度改正でも料金に変更はありません。尚、サービスの利用は月に4回が上限となります。10円未満の端数については四捨五入されるので、他サービスを併用していると実質負担額は異なる場合が御座います。

その他福祉制度の利用

医療保険、介護保険制度以外にも利用出来る医療福祉制度は以下となります。

  • 医療福祉費支給制度による医療福祉費の助成(通称:マル福)
    制度を利用することにより、全部または一部の負担金額を市区町村が負担します。
  • 生活保護制度による医療福祉費用の受給
    制度を利用することにより、市区町村によって医療福祉受給証が交付されます。

※尚、生活保護の場合は、市区町村によって利用出来る範囲に制限がある場合もあります。必ずご利用前に役所の担当部署にてご確認下さい。