大病のサイン?ドライマウスの症状と原因

空気が乾燥するこの季節、お口の渇きを感じることも多いと思います。口が乾燥すると風邪を引くと言われますが、これには粘膜の乾燥が大きく関係しています。のどの粘膜の表面には、ウイルスや細菌などの異物を外に出す働きをする線毛があります。乾燥気味になると線毛の動きが悪くなるため、ウイルスや細菌が侵入しやすくなります。侵入したウイルスや細菌が粘膜で炎症を起こし、結果として風邪やインフルエンザを発症してしまいます。
ドライマウスは長期間にわたり、口の中が乾燥している状態です。発症の原因はさまざまですが、全身疾患の症状として現れる場合もあります。

ドライマウスは「口腔乾燥症」とも言い、唾液の分泌量が減るなどして口の中が乾燥する状態を指します。乾燥以外にも口臭を強く感じたり、舌に痛みを感じたり、口の中がネバつく、薄い味がわからない、パサパサした食品が食べづらいなどの症状を伴うこともあり、正確な疫学調査はないものの800〜3000万人程度の潜在患者がいると推定されています。口腔乾燥症の評価や検査方法には安静時唾液検査やガムテスト等がありますが、簡単に出来るものが以下の客観的口腔乾燥の4段階評価です。

口腔乾燥の臨床診断基準

 

ドライマウスの潜在患者は中高年の女性に多いとされ、最近では若い人でも増えているそうです。食生活の変化や、生活リズムの乱れ、精神的な緊張やストレスの多い日常生活が関係しているようです。

高齢者が発症するドライマウスの主な原因

加齢にともなって口を動かす機会が減ったり、口腔周囲筋が衰えると唾液の分泌量が減少します。唾液分泌量の低下は咀嚼効率を低下させ、「よく噛み、よく食べる」ことに支障をきたします。また特に高齢者の場合、食生活が原因となることがあります。固いものよりも柔らかいものを多く食べることが、顎や舌の筋肉の衰えを早めます。糖尿病や脳出血、脳梗塞による麻痺、シェーグレン症候群等の疾患によって症状が現れたり、鎮痛薬、抗うつ薬、向精神薬、降圧薬、利尿薬等の副作用が原因となる場合もあります。

口の渇きを長く感じている方は糖尿病や脳卒中などの疾患が隠れている場合もあるので、早めに通院されることをおすすめします。ドライマウスの予防にはこまめな水分補給や、噛み応えのある食事を摂る、アルコールを適量にするなどありますが。特に高齢者の場合は唾液腺マッサージで分泌を促したり、口腔ケアの実施で口腔周囲筋へ刺激を与えることも効果的です。入れ歯が合っていないとしっかり噛めず、十分に唾液が分泌されないこともあります。正しい噛み合わせを維持するためにも、定期的に検診を受けましょう。

歯の平均寿命も過去最高

平均寿命が年々上昇していますが、残っている歯の割合も増え続けています。平成29年6月に厚生労働省が発表した歯科疾患実態調査結果の概要によると、80歳になっても自分の歯が20本以上ある人の割合が、前回調査の40.2%から51.2%に増加して調査毎に過去の数値を更新し続けているとのことです。

20本以上の歯を有する者の割合の年次推移
20本以上の歯を有する者の割合の年次推移

 

年齢層別グラフの中で80~84歳を見ても平成5年の11.7%から平成28年には44.2%へと23年間で約4倍、85歳以上では9倍以上も上昇しています。
複合的な要素があると思いますが、この間歯科医院の数が劇的に増えたこともなく、また日本における成人歯科健診の実施率および受診率が低い事を考えると、一人一人の予防意識の高まりや歯科治療技術の進歩によって、歯の寿命も延びていると考えられます。

 

歯の寿命が延びることで一番その価値を感じられるのが、

美味しく食べられる。

ことです。経験者である高齢者に聞くと、歯があるうちは美味しく食べられて当然と思っているのでなかなか気付かないが、失ってみると歯のある有難さに気付くのだそうです。また何度か触れてきた話題ではありますが、歯があると発声がしやすい、窒息リスクを減らせる、奥歯があると転倒しにくくなったり全身疾患に罹りにくいなど、生活上でさまざまな恩恵を受けているのです。
下の表は、故・加藤順吉郎医師が平成7年に愛知県内の施設で実施したアンケートを集計したものです。

要介護高齢者の日常生活における関心事(施設でたのしいこと)
要介護高齢者の日常生活における関心事(施設でたのしいこと)

 

施設等で介護を受ける高齢者にとって一番楽しいことは「食事」です。しかし楽しく食事をとり続けるためには、口腔内を衛生的に保っておかなければ美味しさを感じられません。美味しさを感じられないということは、一番の楽しみを奪うことになります。だからこそ、日々の清掃活動というのは非常に大きな意味を持つのです。
一度失った歯は戻ってきません。その時になってはじめて事の重大さに気がつくのでは遅いのです。歯科疾患の早期発見の為にも、かかりつけの歯科医院を持って、定期的に検診やクリーニング、メインテナンスを受けましょう。

全身疾患に影響を与える口腔疾患

今までも何度か取り上げてきた全身疾患との関係性をまとめてみました。口腔疾患そのものが全身へ悪影響を及ぼす以外に、口腔内の状態、日々の清掃状態など普段の生活が影響することもあります。

認知症
歯がなく、入れ歯も使用していない人は、20本以上歯がある人に比べ認知症発症リスクが約1.9倍となる

肺炎
専門的口腔ケアを行っていない人は、実施者と比べ肺炎発症リスクが約1.6倍となる。

脳梗塞
歯周病にかかっている人は、かかっていない人に比べ脳梗塞発症リスクが約2.8倍となる。

糖尿病
歯周病にかかっている人は、かかっていない人に比べ糖尿病発症リスクが約2倍となる。

心血管疾患
歯周病にかかっている人は、かかっていない人に比べ心血管疾患発症リスクが1.15〜1.24倍となる。

低体重児出産
歯周病にかかっている妊婦は、かかっていない人に比べ低体重児出産リスクが約4.3倍となる

上記からもわかるように、歯周病が多くの全身疾患発症リスクを高めます。

厚生労働省が行なった調査では、成人(30〜64歳)の約8割が歯周病に罹っているという結果が報告されており、国民病とも言われています。これは日本に限ったことではなく、世界的にみても罹患者は多く、最も感染者が多い病気としてギネスⓇ登録されているほどです。

 

健康な歯茎は淡い桃色で引きしまっていますが、ブラッシングが正しく出来ていないと、歯肉に炎症が起こったり、赤く腫れたり、歯肉から出血します。これが歯肉炎の症状です。
さらに歯肉炎が改善されないまま歯周組織にまで炎症が進むと、歯と歯肉の境目の溝が深くなって歯周ポケットが形成されます。ポケットが深くなると歯槽骨までもが吸収され、歯周組織が破壊される状態を歯周炎と言います。
歯周病は厄介なお口の病気であり、初期段階では自覚症状がほとんどありません。重症化して歯が動揺するようになって初めて気づくことも多く、歯を失ってしまう最大の原因でもあります。

歯周病の予防には毎日のブラッシングがとても重要です。但し、正しく磨けているかどうかが重要であり、単に歯ブラシをしたからと言って歯周病予防につながっているとは限りません。日々のブラッシングを正しく、そして効果的に行う為にはプロの介入が不可欠です。
一般的に歯がある方は歯や歯根の表面からプラーク(歯垢)と歯石を除去する為に、音波などの振動を利用した機械で清掃します。機械清掃時には水流が出るので水分制限されている方や飲み込み機能の低下が見られる方には誤嚥しないように手持ちの器具を使って除去を行う場合もあります。

 

平成27年 人口動態統計(確定数)が発表されました

厚生労働省により人口動態統計の確定数(平成27年)が発表されました。

死因順位(トップ10位まで)別 死亡数・構成割合は、平成26年と比べ順位の入れ替えはありませんでした。

死因 平成27年 平成26年 対前年増減
悪性新生物 370,346人 368,103人 2,243人増
心疾患 196,113人 196,925人 812人減
肺炎 120,953人 119,650人 1,303人増
脳血管疾患 111,973人 114,207人 2,234人減
老衰 84,810人 75,389人 9,421人増
不慮の事故 38,306人 39,029人 723人減
腎不全 24,560人 24,776人 216人減
自殺 23,152人 24,417人 1,265人減
大動脈瘤及び解離 16,887人 16,423人 464人増
慢性閉塞性肺疾患(COPD) 15,756人 16,184人 428人減

以前「をりふし」でも取り上げていた「交通事故」と「窒息事故」については、いずれも前年よりも減少が見られました。

不慮の事故

死因 平成27年 平成26年 対前年増減
交通事故 5,646人 5,717人 71人減
窒息 9,356人 9,806人 450人減

今より窒息事故を減らす為にも、引き続き正しい噛み合わせと咀嚼能力の維持、嚥下機能の低下予防に努めていかなければいけません。
交通事故と比べた比率は約1.7倍と昨年度と変わらずでした。

歯科訪問診療料[平成28年度診療報酬改定]

平成28年度(平成28年4月1日~)から歯科訪問診療料が改定されました。
※詳しくは厚生労働省HPにてご確認下さい。

歯科医師がご自宅または介護施設、福祉施設、病院に訪問して診療を行う場合の基本となる診療料であり、処置料、医学管理料、指導料、処方等は含まれておりません。また訪問歯科診療料の構造(同一建物での診療人数により、1~3が選択されます)に変更はありません。

歯科訪問診療料 1日につき

  • 歯科訪問診療料1 866点 今回の改定:変更なし
    [1割負担=870円、2割負担=1,732円、3割負担=2,600円] ※患者さんお一人の為に歯科医師が訪問し、診療や治療を行った場合
  • 歯科訪問診療料2 283点 今回の改定:変更なし
    [1割負担=280円、2割負担=570円、3割負担=850円] ※同一建物で診療した患者さんの人数が2人~9人だった場合
  • 歯科訪問診療料3 120点(-23点) 今回の改定:マイナス 以前は143点
    [1割負担=120円、2割負担=240円、3割負担=360円] ※同一建物で診療した患者さんの人数が10人以上だった場合

平成28年度診療報酬改定

本日より平成28年度となり、診療報酬が改定されました。昨年の12月時点で厚生労働省から改定率に関するプレスリリースによって既にご存知の方も多いと思いますが、念のため各科や本体部分と薬価部分の改定率を掲載します。

診療報酬本体は、+0.49%の改正。各科の改定率は以下の通りです。

  1. 医科 +0.56%
  2. 歯科 +0.61%
  3. 調剤 +0.17%

薬価等 -1.22%

材料価格 -0.11%

歯科に関係するところでは、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、費用対効果の低下した歯科材料(歯科用アマルガム等)の適正化の措置があります。

訪問診療料の自己負担額の変更
歯科訪問診療料
[その他は、後日投稿予定]

厚生労働省 診療報酬改定 プレスリリースはこちら

平成28年度診療報酬改定の基本方針

平成27年12月に社会保障審議会医療保険部会及び社会保障審議会医療部会により示された基本方針は以下の通り。歯科関係箇所を一部抜粋。

・超高齢社会における医療政策の基本方向
・地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療提供体制の構築
・経済成長や財政健全化との調和
上記の基本方針から、改定に関しての基本的な視点と具体的な方向性は以下の通り。

  1. 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
    ・地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
    (1)複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた 診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
    (2)医療機関間の連携、医療介護連携、栄養指導等、地域包括ケアシステムの推進のための医師、歯科医師、薬剤師、看護師等による多職種連携の取組等を強化
  2. 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を 実現する視点
    ・ 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
  3. 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点
    口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

超高齢化社会の歯科医療体制の在り方として、「かかりつけ歯科医の機能として、口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進の為、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するよう医療機関間の連携、医療介護連携等を強化する」ことが取りまとめられています。

医療機関間の連携、医療介護連携による他職種連携について、対応可能な歯科医療機関をお探しの病院、介護施設等の関係者の方は、対応エリアをご参照下さい。

栄養マネジメント加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける栄養マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、 歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

栄養マネジメント加算[平成27年度介護報酬改定]

栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。