栄養ケア計画 – 通院困難な方のための訪問歯科 https://oral-up.jp 介護施設や高齢住宅、歯科がない病院における口腔衛生マネジメント Mon, 08 Apr 2019 17:13:26 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.18 https://lolipop-5325296b34407477.ssl-lolipop.jp/oral/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/cropped-oral-up.jp-whiteletter2-32x32.png 栄養ケア計画 – 通院困難な方のための訪問歯科 https://oral-up.jp 32 32 栄養マネジメント加算の基準の内容とは https://oral-up.jp/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%81%a8%e3%81%af/ https://oral-up.jp/%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%ae%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%81%a8%e3%81%af/#comments Wed, 01 Apr 2015 03:09:09 +0000 http://oral-up.jp/wordpress/?p=60 "栄養マネジメント加算の基準の内容とは" の続きを読む]]>

介護老人福祉施設サービスにおける栄養マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、 歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。Similar Posts:

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栄養マネジメント加算[平成27年度介護報酬改定] https://oral-up.jp/h27%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97/ https://oral-up.jp/h27%e6%a0%84%e9%a4%8a%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8a%a0%e7%ae%97/#comments Wed, 01 Apr 2015 03:08:48 +0000 http://oral-up.jp/wordpress/?p=58 "栄養マネジメント加算[平成27年度介護報酬改定]" の続きを読む]]>

栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。Similar Posts:

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