歯科訪問診療料[平成28年度診療報酬改定]

平成28年度(平成28年4月1日~)から歯科訪問診療料が改定されました。
※詳しくは厚生労働省HPにてご確認下さい。

歯科医師がご自宅または介護施設、福祉施設、病院に訪問して診療を行う場合の基本となる診療料であり、処置料、医学管理料、指導料、処方等は含まれておりません。また訪問歯科診療料の構造(同一建物での診療人数により、1~3が選択されます)に変更はありません。

歯科訪問診療料 1日につき

  • 歯科訪問診療料1 866点 今回の改定:変更なし
    [1割負担=870円、2割負担=1,732円、3割負担=2,600円] ※患者さんお一人の為に歯科医師が訪問し、診療や治療を行った場合
  • 歯科訪問診療料2 283点 今回の改定:変更なし
    [1割負担=280円、2割負担=570円、3割負担=850円] ※同一建物で診療した患者さんの人数が2人~9人だった場合
  • 歯科訪問診療料3 120点(-23点) 今回の改定:マイナス 以前は143点
    [1割負担=120円、2割負担=240円、3割負担=360円] ※同一建物で診療した患者さんの人数が10人以上だった場合

平成28年度診療報酬改定

本日より平成28年度となり、診療報酬が改定されました。昨年の12月時点で厚生労働省から改定率に関するプレスリリースによって既にご存知の方も多いと思いますが、念のため各科や本体部分と薬価部分の改定率を掲載します。

診療報酬本体は、+0.49%の改正。各科の改定率は以下の通りです。

  1. 医科 +0.56%
  2. 歯科 +0.61%
  3. 調剤 +0.17%

薬価等 -1.22%

材料価格 -0.11%

歯科に関係するところでは、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、費用対効果の低下した歯科材料(歯科用アマルガム等)の適正化の措置があります。

訪問診療料の自己負担額の変更
歯科訪問診療料
[その他は、後日投稿予定]

厚生労働省 診療報酬改定 プレスリリースはこちら

平成28年度診療報酬改定の基本方針

平成27年12月に社会保障審議会医療保険部会及び社会保障審議会医療部会により示された基本方針は以下の通り。歯科関係箇所を一部抜粋。

・超高齢社会における医療政策の基本方向
・地域包括ケアシステムと効果的・効率的で質の高い医療提供体制の構築
・経済成長や財政健全化との調和
上記の基本方針から、改定に関しての基本的な視点と具体的な方向性は以下の通り。

  1. 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点
    ・地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
    (1)複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた 診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
    (2)医療機関間の連携、医療介護連携、栄養指導等、地域包括ケアシステムの推進のための医師、歯科医師、薬剤師、看護師等による多職種連携の取組等を強化
  2. 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を 実現する視点
    ・ 複数の慢性疾患を有する患者に対し、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するなど、個別の疾患だけではなく、患者に応じた診療が行われるよう、かかりつけ医やかかりつけ歯科医の機能を評価
  3. 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点
    口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進

超高齢化社会の歯科医療体制の在り方として、「かかりつけ歯科医の機能として、口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生活の質に配慮した歯科医療の推進の為、療養上の指導、服薬管理、健康管理等の対応を継続的に実施するよう医療機関間の連携、医療介護連携等を強化する」ことが取りまとめられています。

医療機関間の連携、医療介護連携による他職種連携について、対応可能な歯科医療機関をお探しの病院、介護施設等の関係者の方は、対応エリアをご参照下さい。