[Q&A]歯磨きと口腔ケアの違い

「歯磨き」とは主に歯に対して歯ブラシを用いて刷掃を行うことを指します。一方で「口腔ケア」とは歯の有無に関係なく、口腔内(歯や歯肉、舌、粘膜などのお口の中の領域全て)や、入れ歯などの人工製作物等も含めた清掃や、機能低下を予防する為の訓練やリハビリテーションを含めた幅広い意味で使われます。

歯ブラシをご自身で出来る場合は、①手を動かすこと、②ご自身の視覚に入らない口腔内の為に見えない空間を意識することで脳が働きます。その為、歯ブラシをすることは運動機能と脳活性化にも効果をもたらすため、ご自身で刷掃出来る状態の方には自力での清掃を促しましょう。ただ、どうしてもご自身での清掃に難があったり、また磨き残しや食渣の残留が見られる場合は介助を行う等の清掃支援が必要です。

 

器質的、機能的口腔ケア

また上記を器質的口腔ケアと機能的口腔ケアに分けて表現する場合もあり、清掃全般を指すものが器質的口腔ケア。機能訓練やリハビリテーションや歯肉や粘膜、唾液腺マッサージなどの機能低下を予防するものを機能的口腔ケアとして分類しています。

口腔ケアと専門的口腔ケア

また介護施設や病院、居宅にて看護職や介護職、ご家族が行う日常的な口腔ケアに対し、歯科医師や歯科衛生士、言語聴覚士等の専門職種が実施する口腔ケアを「専門的口腔ケア」と区別して呼ぶようになってきています。

専門職の行う「専門的口腔ケア」は医療保険や介護保険が適用出来ますが、現状の保険制度上では月に4回の上限が定められている為に、週1回程度の実施に留まります。

歯科衛生士の実施する「専門的口腔ケア」の負担金額とは

しかし介護施設や病院、居宅の場合の訪問看護と訪問介護にて実施される日常的な口腔ケアと組み合わせることで、口腔衛生状態の維持・改善を図り、且つ定期的、継続的な口腔ケア活動はご本人の衛生習慣化の意識向上につながり、健口の保持から全身の健康維持につなげていくことが出来るのです。

歯を失う最大の原因は…

歯を失う最大の原因はむし歯ではなく、『歯周病』

財団法人8020推進財団がまとめた「歯を失う原因」で、最も多かったのが歯周病の41.8%です。次に多いものからう蝕(虫歯)が32.4%、破折(強い衝撃などによって歯が折れたり、欠けたりすること)11.4%、矯正歯科治療などの上記以外の原因が14.4%でした。

日本人が歯を失う原因(歯周病、むし歯、破折、歯科矯正他)
最大の原因である歯周病は日本人の国民病とも言われており、成人の約4人に3人が罹患しているとも言われています。この歯周病が歯の寿命に大きな影響を及ぼしていることは明らかですが、実は加齢とともにそのリスクは増大しているのです。

折れ線グラフでは先ほどの調査を10歳毎の年齢階級別に再分類したものです。そのグラフを見ると加齢により、各原因の占める割合が変化しています。

年齢階級別の歯の喪失原因(歯周疾患、齲蝕、歯の破折、矯正歯科治療や全身疾患が原因)
44歳までの歯を失う原因で最も多いのは「う蝕(むし歯)」です。しかし、45歳からの年齢階級を見るとう蝕と歯周病が逆転しています。また歯周病は45歳以上から1位をキープし続けています。また55歳以上の年齢階級に注目すると、歯を失う原因の半数以上が歯周病に因るものだったという結果が明らかになっています。

結果的に歯を失うと以下のようなトラブルにつながる場合があります。
・食べ物が噛み難くなった。
・のどに食べ物を詰まらせることが増えた。
・声が聞き取りにくくなった。

このように日常生活において支障をきたすことも起こります。さらに近年の医学研究によって、歯周病菌肺炎の起炎菌となるばかりではなく、脳梗塞や、脳血管性認知症、狭心症、心筋梗塞、細菌性心内膜炎、糖尿病、バージャー病、関節リウマチ、骨粗鬆症、胎児の早産など、疾患を引き起こしたり、病気の悪化や重症化を招くことが明らかになってきており、全身に対して大きな影響を与えている口腔疾患なのです。

歯肉炎など軽度な状態であればブラッシング励行や、歯周疾患処置、専門的口腔ケア等でも改善していく場合が多いですが、歯周病がより悪化してしまうと外科処置が必要となる場合があります。外科処置となるとご本人の身体的、精神的な負担が発生します。

歯周病は自覚症状を感じにくい口腔疾患であるために、日頃より歯科の専門職による定期的な検査や、早期発見の為にも日頃から連携や介入の体制を整えておく環境作りが重要です。

栄養マネジメント加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける栄養マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、 歯科医師、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

ホ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

栄養マネジメント加算[平成27年度介護報酬改定]

栄養マネジメント加算 14単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場合、栄養マネジメント加算として、1日につき所定単位数を加算する。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理加算[平成27年度介護報酬改定]

口腔衛生管理加算 110単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しない。

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

口腔衛生管理体制加算の基準の内容とは

介護老人福祉施設サービスにおける口腔衛生管理体制加算の基準

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。

ロ 通所介護費等算定方法第十号、第十二号、第十三号及び第十四号(看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分を除く。)に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

 

口腔衛生管理体制加算[平成27年度介護報酬改定]

口腔衛生管理体制加算 30単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、 介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。(名称変更のみ。改定前の名称は「口腔機能維持管理体制加算 30単位」)

『別に厚生労働大臣が定める基準の内容』とは

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

経口維持加算(Ⅱ)[平成27年度介護報酬改定]

経口維持加算(Ⅱ)  100単位

注2 経口維持加算(Ⅱ)については、協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。

経口維持加算(Ⅰ) [平成27年度介護報酬改定]

経口維持加算(Ⅰ)  400単位

注1 経口維持加算(Ⅰ)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注3において同じ。) を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は算定しない。

注3 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月を超えた場合であ っても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。(平成24年度改定時180日→6月)

※厚生労働省の介護報酬改定に関する省令及び告示から一部抜粋し、体裁を整えております。
※平成27年度介護報酬改定で変更となった箇所にアンダーラインを入れています。